ぽるどん道。

管理人(ぽるどん)は資格Getterを目指してます。 ぽるどんは、スパテンというビールが好物です。只今、”線路主任”に向けて勉強中。それでは、”ぽるどん道”をお楽しみに! アフェリエイトも始めました。

ぽるどんの森

ぽるどんの森を開設しました。

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秋の自然を満喫

秋の自然を満喫したい。
byぽるどん。

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OECD8原則

ア 目的特定の原則(目的明確化の原則・目的明細化の原則)とは、収集目的は収集時より遅くない時期において、明確化されなければならず、その後における利用は当初の収集目的に矛盾することなく、かつ明確化されたものに制限するべきであるとの原則を言う。個人情報保護法15条1項は、このような原則と対応している。

イ データ内容の原則とは、個人データは、その利用目的に洽ったものであるべきであり、かつ、利用目的に必要な範囲で正確、完全であり最新のものに保だなければならないとの原則を言う。 19条は、このような原則と対応している。

ウ 収集制限の原則とは、個人データの収集には制限を設けるべきであり、いかなる個人データも、適法かつ公正な手段によって、かつ、適当な場合には、データ主体に知らしめまたは同意を得たうえで収集されるべきであるとの原則を言う。 17条は、このような原則と対応している。

工 安全保護の原則とは、個人データは、その紛失もしくは不当なアクセス・破らなければならないとの原則をいう。この原則に対応する個人情報保護法の規定は、法20条(安全管理措置)、法21条(従業員の監督)などである。他方、法31条1項は「個人情報取扱事業事業者」は苦情処理を適切かつ迅速に処理しなければならないとするものであり、データ管理者は、諸原則を実施する責任の原則に対応し、安全確保の原則とは対応しない。

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個人情報保護の法制度

日本及び世界の個人情報保護をめぐる法制度についての理解を問うものである。

ア 個人情報保護に間する法制度は、1970年代から個人情報のコンピュータ処理の広まりにともない、米国やドイツ、フランスなどの先進国で整備されるようになった。しかし、各国の法制度の内容がそれぞれ異なっており、当時本格化していた国際データ通信に対応するため各国の法制度を調和させる必要があった。そこで、1980年9月にOECD(経済協力開発機構)の理事会勧告が出された(いわゆるOECD8原則)。このOECD8原則は、個人精報の適正な取扱いに関する基本的な考え方を示したものであり、その後の各国の法制度の基礎となった。 2003年に制定された我が国の個人情報保護法においても、OECD8原則が反映されている。

イ 1995年10月に出されたEUによる個人データ保護指令(個人データの処理に係る個人の保護及びその自由な流通に関する欧州議会及びEU理事会指令)では、EU加盟各国に対して、第三国が十分なレベルの保護措置を確保している場合に限って個人データの第三国への移転を行うことができるよう国内法制度の整備を求める第三国移転制限条項が設けられた。当時、我が国では、民間分野を包括的に規制する個人情報保護法制が存在しなかったことから、早急な対応が求められた。

ウ 我が国においても情報化が急速に進んでいたこと、およびアの解説で述べたように、OECD8原則が示されたことを受け、1981年に行政管理庁(当時)で「プライバシー保護研究会」が開催され、個人精根保護に間する法制度の検討作業が開始した。したがって、個人情報保護法制定の契機となったと言える。

エ 1999年、国会において、住民基本台帳法を一部改正し、全国の市区町村の住民基本台帳をネットワーク化して、全国共通の本人確認を可能とする住民基本台帳ネットワークシステムを導入することが提案された。しかし、民間部門への流出事故が発生した場合、民間部門を規制する個人情報保護法が未整備のままでは対処できない点が憂慮され、個人情報保護法の検討が始められた。以上からすると、住民基本台帳ネットワーク制度の導入が個人情報保護法の制定を検討する契機となったと言える。

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